その他お知らせ
研究発表の発表証明申請について
本会は特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)の適用に係る指定学術団体として,これまで特許出願の際の研究集会の発表証明を行って参りました。平成23年の特許法の改正により,平成24年4月1日以降の出願に関しては,必ずしも指定学術団体の証明は必要でなく,指定の書式に則った出願人による証明書と客観的証拠資料等の提出で済ませることができるようになりました。詳細は,特許庁の以下のホームページよりご確認ください。
【経済産業省 特許庁 - 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について】
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html
本会からの証明をご希望の方は,これまでと同じく郵送により申請が可能です。下記URLをご参照下さい。
http://www.chemistry.or.jp/application/certificate/research.html
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